「派遣事業を始めるにはどうしたらいいの?」
「派遣事業許可要件が知りたい!」
このような悩みを抱えた事業主は多いのではないでしょうか?
実は派遣事業の許可要件は多くありますが、要件を満たす事はそう難しいものではありません。
この記事を読んで、派遣事業を始めるための許可要件をしっかりと理解し、事業開始を目指しましょう!
この章では派遣事業の基礎知識と開業に必要な条件を解説していきます。
派遣事業とは、派遣元事業主が自社で雇用する労働者を、派遣先の指令を受けて派遣先の労働に従事させることです。
労働者の所属は、働いている場所ではなく派遣元企業になるため、給料の支払いも人材派遣企業からになります。
派遣事業主は、登録されている労働者に対して「教育訓練」の義務や労働者と派遣先企業の連絡を仲介する必要があります。
人材紹介事業と間違われることも多いですが、紹介事業は働きたい求職者と採用したい企業の仲介に留まるのみで、求職者が採用された後のサービスは行いません。
派遣事業を開業するために必要な条件を解説します。
派遣事業を始める際に必要な条件は以下の7つとなります。
さらに詳しく知りたい方は厚生労働省HPに掲載されていますのでご確認ください。
それでは順に解説していきます。
労働者派遣事業を始めるために必要な条件の1つ目は個人情報管理体制を整えることです。
個人情報管理体制が整っていることを示すために『個人情報管理体制規程』を作成し提出する必要があります。
この規程では、以下のことを行う必要があります。
上記の『個人情報管理体制規程』を提出し、個人情報を適正に管理するために必要な措置がとられている必要があります。
労働者派遣事業を始めるために必要な条件の2つ目は資産の条件を整えることです。
こちらは以下の記事で詳しく解説を行っているのでぜひ読んでみてください。
労働者派遣事業を始めるために必要な条件の3つ目は事務所の条件を整えることです。
事業所は立地・規模で以下のような条件を満たしている必要があります。
概ね、労働者派遣事業を行うのに適正であれば、事業所の条件を満たすことは難しい事ではありません。
労働者派遣事業を始めるために必要な条件の4つ目は派遣元事業主の条件を整えることです。
派遣元事業主は、事業を取り仕切るために以下の条件を満たす必要があり、法人の場合は役員も以下条件を満たす必要があります。
派遣元事業主となるための条件は以上ですが、派遣事業の許可要件は事業主の責任であるため、実際にはその他にも多くの要件を満たす必要があります。
労働者派遣事業を始めるために必要な条件の5つ目は派遣元責任者の条件を整えることです。
派遣元責任者とは派遣元事業主が適切な雇用管理により労働者を保護する目的で設置が義務づけられている役職で以下が条件となります。
派遣元責任者は労働者100名ごとに1名配置し、不在時のために職務代行者を設置する必要があります。
派遣元責任者講習会は「一般社団法人 日本人材派遣協会」のHP等から参加申し込みが可能で頻繁に開催されています。
労働者派遣事業を始めるために必要な条件の6つ目はキャリアアップ支援の条件を整えることです。
派遣事業は、労働者を企業に派遣する業務に留まらず、以下の要件を満たすようキャリア形成支援も業務内容に含まれています。
派遣企業はこれらの条件を満たし、『派遣労働者のキャリア形成を考慮した派遣先提供の事務手引き』や『キャリア形成支援制度に関する計画書』を提出する必要があります。
労働者派遣事業を始めるために必要な条件の7つ目は専ら派遣を目的としないことです。
専ら派遣とはグループ企業内や特定の企業のみに人材派遣を行う事で、これを主目的とした人材派遣業は認められません。
専ら派遣が認められてしまうと、企業は正社員よりも派遣社員を労働力として確保するようになるため専ら派遣は認められていません。
この章では、労働者派遣事業の申請時に必要な書類と費用を解説します。
労働者派遣事業を始める際に必要な書類は個人と法人で異なります。
個人・法人によってそれぞれ追加で別資料が必要なので厚生労働省HPを参考にしてください。
また各書類によって、必要となる部数が異なるので注意をしましょう。
許可申請時は事業所が資産要件を満たしている必要もありますが、申請に際し以下の費用がかかります。
事業所が1つの場合、12万円+9万円=21万円なので、最低21万円が許可申請時に必要になります。
許可申請にかかる費用は個人・法人とも違いはありません。
この章では労働者派遣事業の許可申請の流れと注意点について解説します。
労働者派遣事業は上記の図の流れで行われます。
事業計画の立案、事務所の準備等は、各都道府県労働局で相談も行っているので気軽に行いましょう。
申請書類も各都道府県労働局に提出を行いますが、審査には2~3ヶ月かかるので注意する必要があります。
A:基本的には、上記で解説した許可要件を全て満たす必要がありますが、財産要件と社会保険・労働保険については一定の猶予があります
財産要件は、企業の資産状況について公認会計士・税理士の承認を得ると、許可要件を必ずしも満たす必要はありません。
詳しくは以下の記事をお読みください。
A:労働保険・社会保険に加入させるべき労働者がいない場合は、加入させるべき労働者が生じた場合には必ず必要な手続きを行う旨の確約を文書を提出するのみで問題はないです。
A:労働者派遣事業は新規に許可を得た場合は3年後に更新を行う必要があり、2回目以降は5年ごとに更新を行う必要があります。
更新の際も様々な書類の提出が必要になるので以下の記事をお読みください。
この記事では、労働者派遣事業の許可申請の解説を行いました。
労働者派遣事業を始めるには様々な条件を満たす必要がありますが、以下では、更新時に必要な条件も解説しているのでぜひ読んでみてください。