【議決権制限株式】かんたん解説
一切の事項につき議決権がない株式、および一定の事項についてのみ議決権を有する株式をいいます。
もう少しだけ詳しく知りたいあなたへ
発行会社が公開会社の場合には、議決権制限株式の数が発行済み株式総数の2分の1に超えるに至ったときは、2分の1以下にするための必要な措置をとらなければならない制約があります。
一切の事項につき議決権がない株式、および一定の事項についてのみ議決権を有する株式をいいます。
発行会社が公開会社の場合には、議決権制限株式の数が発行済み株式総数の2分の1に超えるに至ったときは、2分の1以下にするための必要な措置をとらなければならない制約があります。