【5%ルール(大量保有報告書)】かんたん解説
対象有価証券を発行済み株式の5%を超えて保有する者(大量保有者)は、大量保有者となった日から5日以内に大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないことが定められています。
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大量保有者はその後、保有割合が1%以上増加又は減少した場合や、報告書の記載事項に変更が生じた場合には同様に「変更報告書」を、また報告書の記載内容に誤りがあったり、記載が不十分の場合には「訂正報告書」を提出しなければなりません。大量保有報告書は、金融庁の「EDINET(エディネット)」で確認することができます。