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職業紹介事業申請の

監査証明 合意された手続き

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新規・更新 10万円~
更新実績 100件以上
お急ぎの方 最短即日
全国対応

職業紹介事業の更新・新規取得に関して、こんなお悩みはありませんか?

  • 労働局に監査証明を取ってくるように言われた
  • 急ぎで監査証明が欲しい
  • 監査費用をなるべく安くすませたい
  • 近所に監査証明を頼める会計士がいない
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経験豊富な公認会計士が
最短即日10万円~監査証明を発行します!

を満たしているかわからない場合はお気軽にご相談ください。

『資産要件』とは?

新規の場合
  • ① 基準資産額(資産額-負債額)が500万円×事務所数以上
  • ② 現金預金額が150万円+(事業所数ー1)×60万円以上
更新の場合
  • ① 基準資産額(資産額-負債額)が350万円×事務所数以上
  • ② 現金預金要件無し

※「更新」の場合、新型コロナウイルス感染拡大による許可更新申請に関する特例措置が適用できる場合があります。詳細な条件等はお問い合わせください。

資産要件を満たしているかわからない方は、お問い合わせフォームよりどうぞお気軽にご相談ください。

有料職業紹介業の許可申請・更新では、どのような時に『監査証明』や『合意された手続』が必要なの?

有料職業紹介業の許可申請・更新では、どのような時に『監査証明』や『合意された手続』が必要なの?
              直近の決算書にて、下記の要件を満たしていれば公認会計士の監査は不要となります。 ・基準資産額(資産額ー負担額)が2,000万円×事務所数を上回っている
              ・現預金学が1,500万円×事務所数 以上である
              ・基準資産額が総負債額の1/7以上である
              この要件を満たしていないとき公認会計士の『監査証明』や『合意された手続』が必要となるのです。

については特例措置等がございます。詳細はこちらをご確認ください。資産要件を満たしているかわからない場合はお気軽に無料相談をご利用ください。

許可申請 内容
監査証明 新規取得
更新

財務諸表が会計基準に基づいて作成されていることを保証する業務。 すべての財務諸表(賃借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表等)を対象とします。

合意された手続き 更新のみ

依頼者との間で合意された手続を実施し、その結果を報告する業務。

主に「許可要件(基準資産要件、夫妻比率要件、現預金要件)」に影響する項目を選択して確認することになりますので通常は賃借対照表項目に限定され、損益計算書等まで手続きは及びません。

ただし、「監査証明」や「合意された手続き」は”税理士”や”既に事業に関与している公認会計士では発行することはできないと決められているのです。
税理士 × 発行できない 公認会計士 既に関りがある × 発行できない 事業に関係ない 〇 発行できる
つまり事業に関りの無い”公認会計士”でないと、「監査証明」や「合意された手続き」発行できないのです といってもなかなか新しく公認会計士を見つけるのも手間ですよね? つまり事業に関りの無い”公認会計士”でないと、「監査証明」や「合意された手続き」発行できないのです といってもなかなか新しく公認会計士を見つけるのも手間ですよね?

経験豊富な公認会計士が
職業紹介事業申請の『監査証明』『合意された手続き』
ご提供いたします。

森公認会計士事務所の4つの強み

監査証明・合意された手続きともに10万円からご対応いたします。
経験豊富な公認会計士が100件以上の更新実績を誇ります。
事務所の所在地に関わらず、47都道府県どこでも対応します。
お急ぎの方でも最短即日で監査証明の発行が可能です。

監査料金・必要書類

企業様の状況により監査証明の報酬は変動いたしますので、 具体的な評価方法・金額に関してはお気軽にお問い合わせください。

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監査証明費用
新規取得又は更新


10万円~


一般的な必要書類の例

・監査対象月に係る残高試算表
・監査対象月末時点の通帳の写し又はインターネットバンキングの明細
(普通、当座、定期等グループ会社のものを含めないすべての口座)
・直近決算期の税務申告書および決算書
・総勘定元帳
※企業様の状況に応じて、上記資料以外の資料をご用意いただく可能性もございます
合意された手続費用
更新のみ


10万円~


他事務所との比較

経験豊富な公認会計士がどこよりも早く安く監査証明書の発行をさせていただきます。

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比較項目 森公認会計士事務所 A社 B社
スピード
最短即日

5営業日
×
10営業日
報酬
10万円~

一律30万円
×
随時見積もり
対応場所
日本全国

日本全国

東京23区内
サポート
公認会計士が対応

非専業の担当者

非専業の担当者
実績
100件以上の実績
×
10件程度

50件程度

お客様の声

監査証明の発行 I社様(岐阜県)

親身に相談に乗っていただけました

更新にあたって決算書にて資産要件を満たせない箇所があり、「更新までの間で満たす日付があればその日で公認会計士に監査証明をもらってください」と言われました。

監査証明は初めてだったのですが、相談から受け付けてもらい必要書類についてもわかりやすく指示をもらえました。ありがとうございました。

監査証明の発行 S社様(神奈川県)

急ぎのお願いでしたがスムーズに対応いただきました

更新期限が近く、急ぎで対応してもらえるところをインターネットで検索し問い合わせをしました。問い合わせメールを送った後、すぐに担当の方からの電話をいただき、期限に間に合うことがわかったので安心しました。

監査証明発行の実績が多く、労働局の様子についても詳しい様子だったのが決め手で依頼しました。

合意された手続き A社様(高知県)

分かりやすい説明で安心できました

合意された手続きをお願いしようと思い、問い合わせをしました。

監査証明と合意された手続きそれぞれの長所短所を説明してもらい、うちは監査証明で対応してもらうことにしました。納期も短くなり助かりました。

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『資産要件』とは?

新規の場合
  • ① 基準資産額(資産額-負債額)が500万円×事務所数以上
  • ② 現金預金額が150万円+(事業所数ー1)×60万円以上
更新の場合
  • ① 基準資産額(資産額-負債額)が350万円×事務所数以上
  • ② 現金預金要件無し

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ご依頼までの流れ

お問い合わせ01

お問い合わせ後1営業日以内にご連絡いたします。

なお、についてご不明な方はこちらをご覧ください。

『資産要件』とは?

新規の場合
  • ① 基準資産額(資産額-負債額)が500万円×事務所数以上
  • ② 現金預金額が150万円+(事業所数ー1)×60万円以上
更新の場合
  • ① 基準資産額(資産額-負債額)が350万円×事務所数以上
  • ② 現金預金要件無し

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お見積り発行02

御社のご状況をヒアリングさせていただき、お見積書を発行します。

ご契約03

お見積書、スケジュール等をご確認いただき、ご契約となります。

必要資料のご送付04

監査に必要な資料のリストをお送りしますので、メールにて資料をお送りください。

資料についてご不明点等ございましたらご相談ください。

監査証明書の発行05

監査が完了しましたら、監査証明書を発送いたします。

免許の取得・更新06

監査証明書を労働局にご提出ください。

よくあるご質問

Q急ぎでお願いしたいです。
Aお問い合わせを頂いてから、最短1日で報告書の発行が可能です。
Q資産要件を満たしているか不安があります。
Aについてはこちらをご確認ください。詳細はお気軽に電話無料相談にてご確認ください。

『資産要件』とは?

新規の場合
  • ① 基準資産額(資産額-負債額)が500万円×事務所数以上
  • ② 現金預金額が150万円+(事業所数ー1)×60万円以上
更新の場合
  • ① 基準資産額(資産額-負債額)が350万円×事務所数以上
  • ② 現金預金要件無し

※「更新」の場合、新型コロナウイルス感染拡大による許可更新申請に関する特例措置が適用できる場合があります。詳細な条件等はお問い合わせください。

資産要件を満たしているかわからない方は、お問い合わせフォームよりどうぞお気軽にご相談ください。
Q前年度末の決算書において資産要件を満たさない場合、どのような対応が必要ですか?
A最近の事業年度終了後の月次決算または中間決算で要件を満たす月がある場合は、公認会計士が監査証明を発行することにより資産要件を満たすことが可能です。ただし顧問公認会計士は監査証明を発行できないため、事業に関わりの無い公認会計士に依頼する必要があります。
Q公認会計士事務所に会計税務顧問をお願いしていますが、顧問事務所から監査証明書を取得することは可能ですか?
Aいいえ。独立性確保の観点から顧問事務所は監査証明を発行できません。自社の事業に関わりの無い公認会計士が監査を行う必要があります。新しい公認会計士を探すのが難しい場合は、お気軽に当事務所にご相談ください。
Q監査証明と合意された手続きの違いはなんですか?
A「監査証明」とは、独立した第3者である公認会計士が一定の監査基準に則って、対象となる決算書が「適正」か「不適正」かを判断し、内容を「保証」する業務を言います。
「合意された手続」は、「監査証明」とは異なり「更新」の場合だけに許されている方法です。まず事業主と公認会計士で「どの様な手続を何件やるか」について合意が必要です。その合意通りに作業した「結果」だけを報告書に記載します。
「保証」業務ではないため「適正」か「不適正」かなどの「結論」は報告書に記載されません。労働局側が「結論」を判断することとなり、デメリットとなる場合があることには注意が必要です。
Q直接相談したいのですが、事務所に伺ってもいいですか?
Aまずは電話での無料相談にご連絡をお願いいたします。その後最適なご相談方法をご提案いたします。
Q相談だけでもいいですか?
Aはい。電話での無料相談を受け付けております。お気軽にご利用ください。
Q個人事業主としても監査証明を発行してくれますか?
Aはい。個人事業主としても監査証明は発行可能です。
Q新会社・設立中の会社でも監査証明を発行してくれますか?
Aはい。監査証明は発行可能です。
Q監査証明書の発行にはどのくらい時間がかかりますか?
Aお問い合わせを頂いてから、最短即日で報告書の発行が可能です。
Q申請手続きのサポートをしてほしいです。
A申し訳ありません。当事務所では申請サポートができません。申請サポートも必要な方には弊社提携の社労士法人をご紹介します。
Q職業紹介事業申請を新規で取得する予定ですが、合意された手続きで依頼することもできますか?
Aいいえ。新規取得の場合は公認の監査証明が必要です。
Q新型コロナウイルス感染拡大による特例措置とは?
A特例措置として、
  • ・「更新」申請書の提出期限が令和2年10月末日から令和4年3月末日までの間である
  • ・最近の事業年度の決算等では財産要件を満たせない

等複数の条件にあてはまる場合、

  • ・最近の事業年度の決算書ではなく、前年度(前々年度の場合もあります)の決算書等
  • ・許可の有効期間の更新日の1年後までに財産的基礎要件を満たすための事業計画

を提出することで申請が認められる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

Q月末でないと監査証明は出せないのでしょうか?
A月の途中の日付でも発行できます。詳細はお問い合わせください。
CONTACT

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『資産要件』とは?

新規の場合
  • ① 基準資産額(資産額-負債額)が500万円×事務所数以上
  • ② 現金預金額が150万円+(事業所数ー1)×60万円以上
更新の場合
  • ① 基準資産額(資産額-負債額)が350万円×事務所数以上
  • ② 現金預金要件無し

※「更新」の場合、新型コロナウイルス感染拡大による許可更新申請に関する特例措置が適用できる場合があります。詳細な条件等はお問い合わせください。

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事務所概要

社名
森公認会計士事務所 (ユニヴィスグループ)
所在地
〒105-0001
東京都港区虎ノ門3-8-8
NTT虎ノ門ビル6階
〒810-0001
福岡県福岡市天神1-15-5
天神明治通りビル3階 305
(ユニヴィスグループ福岡支社)
電話番号
03-6459-0154
公認会計士
森 陽平
(日本公認会計士協会東京会所属)
(登録番号:31633)
03-6459-0154平日 9:00~19:00お問い合わせ年中無休 24時間受付中